「106万円の壁」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。扶養の範囲内でパート勤務をする際、社会保険への加入を避けるために年収を意識する目安として使われてきた金額です。ところが、令和8年(2026年)10月から、この106万円の壁のもとになっていた「賃金要件」が撤廃される予定です。この記事では、厚生労働省の公表情報をもとに、何がどう変わるのか、そして「103万円の壁」など所得税の壁とはどう違うのかを整理します。
「106万円の壁」とはそもそも何だったのか
パート・アルバイトなど短時間で働く方が厚生年金保険・健康保険(いわゆる社会保険)に加入するかどうかは、勤務先の企業規模に応じて、いくつかの要件で判定されます。これまでの主な要件は次の4つでした。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 学生ではないこと(一部を除く)
- 雇用期間の見込みが一定以上であること(この要件は令和4年にすでに撤廃済み)
- 賃金の月額が8.8万円以上であること(年収換算でおよそ106万円)
この最後の「賃金月額8.8万円以上」という要件が、年収に換算するとおよそ106万円になることから「106万円の壁」と呼ばれてきました。この金額を超えないようにシフトを調整する、という働き方をしてきた方も少なくないはずです。

2026年10月から何が変わるのか
厚生労働省の特設サイトでは、「最低賃金以上で週20時間以上働く方はこの要件(賃金要件)も満たすことになるため、収入を意識する必要はありません」としたうえで、賃金要件を令和8年10月に撤廃する予定であることを案内しています。全国の最低賃金は年々引き上げられており、週20時間以上働けば自然と賃金要件の水準を超える計算になってきていることが、撤廃の背景にあるとみられます。
賃金要件が撤廃されると、社会保険加入の判定は実質的に「週の所定労働時間が20時間以上かどうか」がメインの基準になります。つまり、これまでのように「年収106万円」という金額を意識してシフトを調整しても、週20時間以上働いている限りは社会保険の加入対象になる、ということです。今後は「106万円の壁」に代わって「週20時間の壁」を意識する働き方へと変わっていくといえそうです。
Q. 106万円の壁と103万円の壁は同じものですか。
A. 別のものです。103万円の壁(令和7年度・8年度の改正で178万円まで段階的に引き上げ)は所得税が発生するかどうかの壁で、国税庁が所管する所得税の話です。一方の106万円の壁は、厚生年金保険・健康保険という社会保険に加入するかどうかの壁で、厚生労働省が所管する制度です。今回撤廃されるのは後者、社会保険の賃金要件のほうです。所得税の壁については、年末調整の改正ポイントをまとめた記事もあわせてご確認ください。
Q. 勤務先の企業規模によって扱いは変わりますか。
A. はい。社会保険加入の対象となるかどうかは、賃金要件とは別に「企業規模要件」でも判定されます。現在は従業員51人超の企業が対象ですが、令和9年10月に36人超、令和11年10月に21人超、令和14年10月に11人超、令和17年10月には企業規模を問わずすべての企業が対象になる予定です。ご自身の勤務先がいつから対象になるのかは、この企業規模要件のスケジュールとあわせて確認しておくとよいでしょう。
企業規模要件は今後も段階的に拡大予定
賃金要件の撤廃は令和8年10月に一斉に適用されますが、企業規模要件はこれとは別に、今後十年近くかけて段階的に引き下げられていく計画になっています。全体のスケジュールを整理すると、次のようになります。

現時点で勤務先が51人以下の企業であっても、いずれは対象になる可能性が高いというのが実務上のポイントです。パート従業員を雇用する事業主の立場からは、早めに社会保険料の会社負担分を試算し、資金繰りへの影響を把握しておくことが望ましいでしょう。
所得税の壁の改正もあわせて確認を
社会保険の106万円の壁とあわせて、令和8年分は所得税の基礎控除・給与所得控除・扶養控除の要件も改正されています。あわせて次の記事もご参照ください。
令和8年分の年末調整はここが変わる—基礎控除・給与所得控除・扶養控除の改正ポイント
まとめ
令和8年10月から、社会保険加入の「賃金要件(106万円の壁)」が撤廃される予定です。これにより、週20時間以上働くパート・アルバイトの方は、収入額にかかわらず社会保険加入の対象になりやすくなります。所得税の103万円・178万円の壁とは別の制度であることを踏まえたうえで、企業規模要件の今後の拡大スケジュールも含めて、早めに影響を確認しておくとよいでしょう。
本記事の内容は、2026年9月11日時点で公表されている情報に基づいて作成しています。今後の制度改正や詳細の公表により内容が変更される場合がありますので、最新情報は厚生労働省の公表資料でご確認ください。個別の加入判定については、年金事務所や社会保険労務士への相談もあわせてご検討ください。

