令和8年改正個人情報保護法とは―中小事業者・士業事務所が今から準備すべきこと

令和8年に成立した改正個人情報保護法を示すアイキャッチ画像 会計・会計ソフト
令和8年に成立した改正個人情報保護法を示すアイキャッチ画像

令和8年(2026年)7月10日、個人情報保護法の改正法が国会で成立し、同月17日に公布されました。3年ごとに行われる見直しの一環で、課徴金制度の新設や子どもの個人情報保護の強化など、事業者の実務に関わる変更が多く含まれています。「大企業の話」と思われがちですが、顧客や従業員の個人情報を扱う以上、中小企業や税理士・士業事務所にも無関係ではありません。今回は、現時点で公表されている改正内容の要点と、今のうちに確認しておきたいポイントを整理します。

改正のこれまでの経緯

個人情報保護委員会の公表資料によると、改正法案は令和8年4月7日に国会へ提出され、7月10日に可決・成立、7月17日に公布されました。その後も7月31日に委員会としての「今後の取組」が決定され、8月26日には政令・規則等で定める事項の全体像が示されるなど、施行に向けた準備が段階的に進んでいます。

令和8年改正個人情報保護法の成立から施行までの経緯を示すタイムライン図
改正個人情報保護法 これまでの経緯と今後(出典:個人情報保護委員会の公表資料をもとに作成)

施行時期についてはまだ確定していませんが、個人情報保護委員会は「原則として公布の日から起算して2年を超えない範囲内」で施行する方針を示しています。具体的な日付や細かいルールは、今後整備される政令・規則・ガイドラインで明らかになっていく見込みです。

主な改正内容

公表資料をもとに、事業者に関わる主な変更点を整理すると、次のようになります。

  • 課徴金制度の新設―本人数1,000人以上の情報が関わる悪質な違反について、違反行為で得た財産的利益相当額を課徴金として納付させる制度が設けられます
  • 16歳未満の子どもの保護強化―法定代理人からの同意取得が義務化されるとともに、利用停止請求の要件が緩和されます
  • 顔特徴データの規制―顔認証データなどの取扱いについて周知義務が課され、オプトアウトによる第三者提供が禁止されます
  • 本人関与の合理化―契約の履行に不可欠な第三者提供では同意取得が不要になるなど、一定の場面で手続きが簡素化されます
  • 漏えい対応の合理化―本人の権利利益への影響が小さいと考えられる場合、本人への通知義務が緩和されます

Q. 従業員数の少ない事業所や個人事業主にも関係ありますか?

A. はい、事業規模の大小にかかわらず、個人情報を取り扱う事業者であれば対象になり得ます。特に課徴金制度は「本人数1,000人以上」が要件とされているため、大量の顧客情報を扱う場合は注意が必要ですが、それ以外の項目(委託先管理や漏えい対応など)は事業規模を問わず関係してきます。まずは自社がどのような個人情報をどう扱っているか、現状を棚卸ししてみることをおすすめします。

今のうちに確認しておきたい5つのポイント

施行まではまだ時間がありますが、準備は早いに越したことはありません。特に次の5点は、今のうちに自社の状況を確認しておくとよいでしょう。

令和8年改正個人情報保護法に向けて中小事業者・士業事務所が確認すべき5つのポイントをまとめたチェックリスト図
中小事業者・士業事務所が確認したい5つのポイント

Q. 今すぐ何か手続きが必要になりますか?

A. 現時点(2026年9月)では、施行日や詳細なルールを定める政令・規則・ガイドラインの整備がまだ進行中の段階です。そのため、今すぐ特定の手続きが義務付けられるわけではありません。ただし、委託契約の見直しや社内の個人情報の棚卸しなど、時間のかかる準備は早めに着手しておくと、施行日が近づいてから慌てずに済みます。

まとめ

令和8年7月に成立した改正個人情報保護法は、課徴金制度の新設や子どもの個人情報保護の強化など、事業規模を問わず影響が及びうる内容を含んでいます。施行は公布から2年以内とされ、今後、政令・規則・ガイドラインが順次整備されていく見込みです。会計・請求書ソフトなど業務のデジタル化を進めている事業者は、個人情報の取扱いもあわせて棚卸ししておくとよいでしょう。ITツール導入の費用面ではデジタル化・AI導入補助金2026の記事もあわせてご確認ください。

本記事の内容は、2026年9月5日時点で個人情報保護委員会が公表している情報に基づいて作成しています。今後、政令・規則・ガイドライン等の整備により内容が変更される場合があります。個別の対応については、個人情報保護委員会の公表資料をご確認のうえ、必要に応じて弁護士等の専門家にご相談ください。

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