生成AIに帳簿・確定申告のデータを入力しても大丈夫?―個人情報保護委員会の注意喚起と、個人事業主が守りたい3つのルール

生成AIに帳簿・確定申告データを入力しても大丈夫?のアイキャッチ AI

「確定申告の仕訳をAIに手伝ってもらいたい」「取引先からの請求書を整理させたい」。そんな場面が、個人事業主の方にも増えてきましたね。

便利な一方で、気になるのが「顧客の名前や金額を入力して大丈夫なのか」という点です。

結論から言うと、入力する情報によっては、個人情報保護法に違反するおそれがあります。この記事では、個人情報保護委員会(以下「委員会」)の注意喚起をもとに、実務で守りたい3つのルールを整理します。

まず押さえたい、委員会の注意喚起とは

委員会は令和5年6月2日に、「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」を公表しました。事業者と一般の利用者、それぞれに向けた内容です。公表時点の内容ですので、最新の運用は委員会のサイトでもご確認ください。

個人情報取扱事業者が確認すること

  • 個人情報を含むプロンプト(AIへの質問・指示)を入力するときは、特定した利用目的の達成に必要な範囲内かどうかを確認する。
  • 本人の同意なく個人データを含むプロンプトを入力し、その個人データが応答結果の出力以外の目的で扱われると、個人情報保護法に違反するおそれがある。
  • そのため入力の前に、提供事業者が個人データを機械学習に利用しないことなどを十分に確認する。

一般の利用者が気をつけること

  • 入力した個人情報が機械学習に使われ、他の情報と結びついて出力されるおそれがある。
  • 生成AIの応答は確率的な相関に基づくため、不正確な個人情報が含まれることがある。
  • 提供事業者の利用規約やプライバシーポリシーを確認し、入力する内容を踏まえて利用の可否を判断する。

なお、「個人情報取扱事業者」には、顧客名簿などの個人情報データベース等を事業に使っていれば、個人事業主も一般に該当します。「うちは小規模だから関係ない」とは言えません。

生成AIに入力する前の3ステップの図解

税理士には法律上の守秘義務があります

税理士法第38条は、税理士の守秘義務を定めています。条文の趣旨は、次のとおりです。

税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。(税理士法第38条)

この義務に違反した場合は、同法第59条により、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。なお、この罪は告訴がなければ公訴を提起できないとされています。

税理士に記帳や申告を依頼している方は、事務所がAIツールを使うときの情報の扱いを、遠慮なく質問して大丈夫です。信頼できる事務所ほど、きちんと説明してくれるはずですよ。

入力する情報の目安

どこまで入力してよいかは、悩むところですね。次の図と表は、法令上の線引きではなく、あくまで私が実務で使っている判断の目安です。

生成AIに入力する情報の目安を示した図解
区分情報の例考え方
入力しやすい一般的な制度の質問、集計後の数字、匿名化した例個人を特定できないため、個人情報保護法上の問題は生じにくいと考えられます。
要確認顧客名、担当者名、個人事業主の取引先、メールアドレス利用目的の範囲内か、提供事業者が学習に使わないかを確認します。可能なら匿名化します。
原則避けるマイナンバー、従業員の氏名入り給与データ、口座番号や認証情報漏えい時の影響が大きいため、入力しない運用が安全です。

個人事業主が守りたい3つのルール

ルール1:入力前に匿名化・概数化する

氏名は「A社」「Bさん」に、金額は「約100万円」に置き換えるだけでも、リスクは大きく下がります。AIに頼みたいのは「考え方の整理」であることが多く、実名や正確な数字までは必要ないことがほとんどです。

ルール2:提供事業者の取扱いを確認する

委員会の注意喚起でも、入力情報が機械学習に利用されないかの確認が求められています。利用規約やプライバシーポリシー、設定画面で「入力内容を学習に使うか」を確かめましょう。事業で使うなら、個人向けの無料プランより、データの取扱いが明記されたプランを検討する価値があります。

ルール3:出力を鵜呑みにしない

委員会は、生成AIの出力に不正確な個人情報が含まれるおそれも指摘しています。税額の計算や制度の適用可否も同じで、AIの回答は必ず国税庁などの公的情報で確かめてください。

国税庁の公式チャットボットとの違いはこちらの記事で、AIツールを導入する際の心得はAI事業者ガイドラインの解説記事で整理しています。個人情報保護法の改正についてはこちらの記事もあわせてご覧ください。

よくある疑問Q&A

Q. 自分の売上や経費の数字だけなら入力してもいいですか?

A. 個人を特定できる情報が含まれなければ、個人情報保護法上の問題は生じにくいと考えられます。ただし、提供事業者が入力内容をどう扱うかは、事前に確認しておきましょう。

Q. 請求書の画像をAIに読み込ませても大丈夫ですか?

A. 請求書には取引先の名称や住所、担当者名が載っています。法人名だけなら個人情報には当たりませんが、担当者名や、個人事業主である取引先の氏名・屋号が入っていれば個人情報に当たり得ます。該当部分を隠してから読み込ませるのが安心です。

Q. 従業員の給与データを集計させたいときは?

A. 従業員の氏名と給与額の組み合わせは個人情報です。氏名を外して、集計後の数字だけを使うなど、個人が特定できない形にするのがおすすめです。

まとめ

  • 生成AIに個人情報を入力するときは、利用目的の範囲内か、提供事業者が機械学習に使わないかを確認する。
  • 税理士には、税理士法第38条の守秘義務がある。
  • 入力前の匿名化・提供事業者の確認・出力の裏取りが、個人事業主の基本ルール。

AIは上手に使えば、記帳や書類整理の強い味方になります。守るべきルールを押さえたうえで、安心して活用していきましょう。

免責事項

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の事案に対する税務・法律上の助言ではありません。個別のご相談は、税理士や弁護士などの専門家にご確認ください。

本記事の内容は、2026年10月16日時点で施行されている法令等に基づいて作成しています。今後の税制改正等により内容が変更される場合があります。

出典

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