確定申告書の「控用(複写式)」を、毎年なんとなく一緒に提出していた方も多いのではないでしょうか。国税庁が公表した令和8年分の確定申告書(案)では、この控用(複写式)が廃止されることが示されています。収受日付印もすでに押されなくなっていますから、これからは「申告の控え」と「提出した証拠」を自分で残す意識が大切ですね。今回は、変更点と具体的な残し方を整理します。
確定申告書の「控え」をめぐる変更の流れ
国税庁の案内によると、控えをめぐる変更は次のとおりです。

- 令和7年1月から:申告書等の控えへの収受日付印の押なつを行いません。書面で提出する場合は、正本(提出用)のみを提出・送付します。
- 令和8年分から:所得税等の確定申告書の控用(複写式)が廃止されます。
- 令和9年1月以降:令和8年分の確定申告書(案)が使用可能となります(今後変更される場合があります)。
なお、確定申告書(案)の資料は、令和7年分の様式から変更のあった主な様式を掲載したものです。実際の使用は令和9年1月以降となりますので、最終的な様式は国税庁の公表をご確認ください。
Q. 控用がなくなったら、申告書の控えはどうすればいいですか?
A. 国税庁は、必要に応じてご自身で控えを作成・保管し、提出日を記録・管理するよう案内しています。提出前に申告書をコピーするか、スマートフォンで撮影・スキャンして保存しておくとよいでしょう。窓口提出の場合は、当分の間、希望者に収受日付と税務署名を記載したリーフレットが渡されます。郵送の場合は、返信用封筒を同封すると返送してもらえます。
提出の事実・提出日を確認する主な方法
融資や補助金の申請、賃貸契約などで「申告したことの証明」を求められる場面もあります。国税庁が案内している確認方法を、一覧にしました。

| 方法 | ポイント |
|---|---|
| e-Tax(受信通知) | メッセージボックスの受信通知で、受付番号・受付日時を確認できます。受信通知から電子申請等証明書の交付を請求することもできます。個人が確認するにはマイナンバーカード等の電子証明書が必要です。 |
| 申告書等情報取得サービス | 所得税の確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書をPDFで取得できます(紙で提出した場合も対象)。オンライン申請のみで、マイナンバーカードが必要です。 |
| 保有個人情報の開示請求 | 提出した申告書等の内容を確認できます。写しの交付には1か月程度かかり、手数料は300円(オンラインは200円)です。 |
| 税務署での申告書等閲覧サービス | 窓口で過去に提出した申告書等を閲覧できます。当日収受したものは、原則として当日中は申請できません。 |
| 納税証明書の交付請求 | 納税額や所得金額を証明できますが、提出年月日は確認できません。 |
Q. 納税証明書があれば、いつ申告したかの証明になりますか?
A. 納税証明書は納税額や所得金額を証明するものですが、提出年月日は確認できません。「いつ提出したか」を示したい場合は、e-Taxの受信通知など、受付日時がわかる方法を使うのが確実です。
これからの申告で心がけたいこと
- できるだけe-Taxで提出し、受信通知(受付番号・受付日時)を保存しておく。マイナポータル連携など、最近の便利な仕組みは令和8年分の確定申告、スマホ・マイナポータル連携がさらに便利にで紹介しています。
- 書面で提出する場合は、提出前に申告書一式のコピーまたはスキャンを保存し、提出日を記録しておく。
- 青色申告決算書や収支内訳書も、申告書とあわせて控えを残す。記帳に不安がある個人事業主の方は、青色申告の無料記帳指導も活用できます。
- 融資・補助金などで証明が必要になりそうな場合は、早めに上の表の方法から選んで準備する。
個別の申告方法や必要書類については、お近くの税理士や税務署にご相談ください。
本記事の内容は、2026年10月15日時点で施行されている法令等に基づいて作成しています。今後の税制改正等により内容が変更される場合があります。

