地震保険料控除

地震保険料控除 地震保険料控除

(最終更新日:2026年9月29日)

火災保険とセットで加入することが多い地震保険。この地震保険の保険料も「地震保険料控除」として所得控除の対象になります。控除額自体はそれほど大きくありませんが、平成18年以前に契約した「旧長期損害保険料」の経過措置など、少しわかりにくい部分もあるため、この記事で整理しておきます。

対象となる保険契約

地震保険料控除の対象になるのは、自宅や家財を保険の目的とする損害保険契約等のうち、地震・噴火・津波による損害を補償する地震保険部分の保険料です。単独の地震保険だけでなく、火災保険とセットになった保険の地震保険部分についても対象になります。

控除額の計算方法

地震保険料の控除額は、年間の支払保険料の額に応じて次のように計算されます。

年間支払保険料(地震保険料) 控除額
50,000円以下 支払金額の全額
50,000円超 一律50,000円

旧長期損害保険料の経過措置

平成18年度の税制改正で、従来の「損害保険料控除」は廃止され「地震保険料控除」に一本化されましたが、次の3つの要件をすべて満たす契約(旧長期損害保険料)については、経過措置として引き続き控除の対象になります。

  • 平成18年12月31日までに契約したもの
  • 満期返戻金があり、保険期間・共済期間が10年以上であるもの
  • 平成19年1月1日以後、契約内容を変更していないもの

旧長期損害保険料に該当する場合の控除額は次のとおりです。

年間支払保険料(旧長期損害保険料) 控除額
10,000円以下 支払金額の全額
10,000円超20,000円以下 支払金額×1/2+5,000円
20,000円超 一律15,000円

地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は、それぞれの計算式で出した金額を合計しますが、合計後の控除額は最高50,000円が上限となります。

Q. 火災保険料そのものは控除の対象になりますか?

A. 火災保険部分の保険料は対象外です。控除の対象になるのは、あくまで地震・噴火・津波による損害を補償する地震保険部分の保険料に限られます。保険会社から届く控除証明書で、地震保険料の金額を確認しましょう。

まとめ

地震保険料控除は上限が50,000円と決して大きくはありませんが、火災保険とセットで地震保険に加入している方は該当することが多い控除です。年末調整や確定申告の際には、保険会社から送られてくる控除証明書の「地震保険料」欄の金額を忘れずに記載しましょう。

本記事の内容は、2026年9月29日時点で施行されている法令等に基づいて作成しています。今後の税制改正等により内容が変更される場合があります。個別の税務判断については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。

出典

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