税理士が教える所得税の話

地震保険料控除

地震保険料控除

医療費控除とは

居住用の家屋や家財に対して地震等の損害に備えて保険等の契約をした場合には、その保険料や掛金については「自身保険料控除」として所得控除を受けることができます。

平成18年度税制改正で損害保険料控除が廃止されましたが、経過措置として一定の要件を満たす長期損害保険契約等については、地震保険料の控除対象とすることができます。

控除額

控除額は5万円を限度額として次のような計算式で計算します。

地震保険の場合は5万円を限度額としてその支払額全額が控除対象となります。

区分 年間の支払保険料の合計 控除額
(1)地震保険料 5万円以下 支払金額
5万円超 5万円
(2)旧長期損害保険料 1万円以下 支払金額
1万円超2万円以下 支払金額÷2+5千円
2万円超 1万5千円
(1)・(2)両方がある場合 (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)

生命保険料控除同様に剰余金を受取った場合にはその部分を控除した金額が控除額の計算の基礎となります。