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医療費控除とは
自身又はその家族が医療費を支払った場合は「医療費控除」として所得控除を受けることができます。
控除額
医療費の控除額は下記となります。
支出した医療費 - { 10万円 と 所得金額×5%のいずれか小さい金額 } =医療費控除額
※支出した医療費には保険金等によって補填された金額は除かれます。
親族が医療費を支払った場合
生計を一にする親族が支払った医療費についても医療費控除の対象となります。
未払いの医療費について
医療費は実際に支払った年の分のみ控除対象となりますので、治療は12月中にあり支払いは翌年に支払った分は翌年の医療費控除の対象となります。
なお、クレジットカードや分割で支払った場合には、支払年で考えるのではなく病院に支払うべき金額が確定した年にその全額が医療費控除の対象となるので注意が必要です。
医療費控除の対象となるもの
医療費控除の対象は非常に細かく規定されています。
参照:所法73、所令207、所規40の3、所基通73-3~7
対象は次の支出で、その病状などに応じて「一般的に支出される水準を著しく超えない金額」とされています。
- 医師等の診療代(健康診断の費用(治療不要の場合のみ)は除く)
- 治療等に必要な医薬品の購入費用(ビタミン剤等は除く)
- 病院等への搬送費用
- あん摩マッサージ指圧師、はり・きゅう師等による施術費用(ただし、治療に直接関係のないものは含まれません。)
- 看護師等による療養上の世話費用(在宅医療費を含む)
- 助産師による分娩の費用
- 介護福祉士等への費用や、介護保険制度による施設・居宅サービスの自己負担額
- 次のような費用で、医師等による診療等に必要とされるもの
- 診療等を受けるための一定の交通費(電車・バス・必要性のあるタクシー代など)
- ※自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は除く。
- 入院の際の部屋代や食事代の費用で通常必要なもの
- コルセット・義手・義足・松葉杖などの医療用器具等の購入費用
- 傷病により治療の為おおむね6か月以上寝たきりで、おむつを使う必要がある場合のおむつ代
- その他一定の費用
医療費控除の対象とならないもの
- 人間ドックなど健康診断費用
※検査の結果疾病が発見されその治療をした場合は医療費控除の対象 - 美容整形代
- 治療とは関係ないメガネやコンタクトレンズの購入代
※レーシック手術代等は医療費控除の対象 - 診断書の作成代
- 寝具類の購入代
- その他一定の費用
支出した医療費から控除する保険金等の補てん金に該当しないもの
- お見舞金等
- 所得補償保険等の業務上支払いを受けた保険金
- 健康保険の傷病手当や出産手当金等