税理士が教える所得税の話

社会保険料控除

社会保険料控除

社会保険料控除の概要

国民年金や国民健康保険等を支払った場合は「社会保険料控除」として所得控除を受けることができます。
なお、会社員の方の場合は通常「年末調整」よって所得控除額が計算されます。

社会保険料控除はその「支出額の全額」が控除されますので、未払いの国民年金がある場合には支払った分だけ節税効果があります。

社会保険料控除の対象

  • 健康保険国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の保険料
  • 国民年金厚生年金・国民年金基金・厚生年金基金の保険料等
  • 雇用保険の保険料
  • その他一定の共済金や掛金

親族分の支払いを行った場合

生計を一にする親族分を支払った場合も社会保険料控除として所得控除の適用を受けることができます。
よって、親族の方の所得による制限はないので生計を一にする親族の中で一番所得が大きい方で所得控除を受けるのが一番有利と言えます。(実際に支払必要がありますが)

保険料の支払い

国民年金など未払いの場合には控除対象とはなりません。
あくまで実際に支払った年に控除対象となります。

前納制度

なお、国民年金や健康保険では前納制度があります。
対象となる期間の前にその保険料を支払うこともできます。
この場合にはその「支払った全額」が社会保険料控除の対象となります。

個人事業者の方など、売上が大きくなった場合の年末の節税方法として社会保険料をまとめて前納しておけば、支払った金額が全額「社会保険料控除」として所得控除が受けられるので大きな節税となります。

また、国民年金には「2年前納制度」があります。
これを利用して前納すると所得控除を前倒しで受けることができるだけでなく、2年で15,000円程度の割引も受けることができるためとてもお得です。

国税庁の前納制度の案内ページ