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生計を一にするとは
扶養控除等の要件として「生計を一にしているもの」という取り扱いがあります。
この取り扱いについては、所得税基本通達2-47《生計を一にするの意義》に定められております。
意義
その意義については下記となります。
同居していない場合は養っているような実態があれば生計を一にすると認められるようです。
- ①親族が「同居している場合」は独立した生活を営んでいない限り、生計を一にしているとする
- ②勤務や勉学、療養等により「同居していない場合」、その余暇に帰省したり、常に生活費等を送金している場合は生計を一にするとする